不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する…

タックスプランニング (17)

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は、損益通算の対象になりません。 土地の値上がりを狙った借入れによる節税を防ぐための規定です。建物を取得するための借入金の利子は、この制限を受けません。 【計算例】 総収入金額200万円、必要経費250万円(うち土地等の負債利子30万円) 不動産所得の損失 200万円 - 250万円 = ー50万円 損益通算できる額 50万円 - 30万円 = 20万円 【損益通算できる4つの所得】
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不動産所得 事業所得 山林所得 譲渡所得 「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えるのが定番です。 【4つに該当しても通算できない主な損失】 不動産所得のうち、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分 生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権、貴金属など)の譲渡損失 株式等の譲渡損失(上場株式等の配当所得等とは通算できる) 土地・建物等の譲渡損失(一定の居住用財産を除く) 【通算できない所得】 雑所得、一時所得、配当所得、給与所得、利子所得、退職所得 これらの損失は切り捨てになります。 【不動産所得の必要経費】 固定資産税、都市計画税、損害保険料、減価償却費、修繕費、管理費 借入金の利子(元本部分は経費にならない) 【純損失の繰越控除】 青色申告者は、損益通算しきれない損失を翌年以後3年間繰り越せる 【事業的規模(5棟10室基準)】 独立家屋 おおむね5棟以上 アパート等 おおむね10室以上

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (17)出典元ページ

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