不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引を…

不動産 (21)

不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 不動産登記には公信力が認められていません。登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっていた場合、登記を信じて取引しても原則として保護されません。 【登記の効力】 対抗力 あり(第三者に権利を主張できる) 公信力 なし 対抗力と公信力は別のものです。自分の権利を主張するには登記が要る(対抗力)が、他人の登記を信じてよいわけではない(公信力なし)、という関係です。 そのため、不動産取引では登記記録の確認だけでなく、現地の状況や売主の本人確認が欠かせません。
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【登記記録の構成】 表題部     不動産の物理的な状況(所在、地番、地目、地積、構造、床面積) 権利部(甲区) 所有権に関する事項 権利部(乙区) 所有権以外の権利に関する事項(抵当権、賃借権、地上権など) 【登記事項証明書】 誰でも交付を請求できる オンラインでも請求できる 【登記の申請義務】 表題登記 建物の新築などから1カ月以内(義務あり) 権利の登記 原則として義務なし 2024年4月から、相続による所有権の移転登記は義務化されました。 【仮登記】 順位を保全する効力はあるが、対抗力はない 【関連する図面】 公図    精度は高くないが、土地のおおよその位置関係が分かる 地積測量図 面積や境界が記載されている。すべての土地に備えられているわけではない 【借地権・借家権の対抗要件】 借地権 借地上の建物について登記があれば対抗できる 借家権 建物の引渡しを受けていれば対抗できる 土地の賃借権の登記がなくても対抗できる場合がある、という点も押さえてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (21)出典元ページ

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