NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税…
タックスプランニング (20)
NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
NISA口座内で生じた譲渡益や配当金等を非課税とするために、確定申告は必要ありません。口座内で完結します。
【NISA口座の特徴】
譲渡益・配当金等が非課税
確定申告は不要
損失は税務上ないものとされる
【損失の扱い】
他の口座の譲渡益と損益通算できない
配当所得と損益通算できない
翌年以降への繰越控除もできない
利益が非課税である代わりに、損失も税務上は存在しないものとして扱われます。有利な面だけを受け取ることはできない、という仕組みです。
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【配当金の受取方法】
株式数比例配分方式を選択しないと、NISA口座内の株式の配当金は非課税にならない
証券会社の口座で受け取る方式にしておく必要があります。配当金領収証方式や登録配当金受領口座方式では課税されてしまいます。この点は実務でも見落とされやすいところです。
【新NISA(2024年以降)】
つみたて投資枠 年間120万円
成長投資枠 年間240万円
非課税保有限度額 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)
非課税保有期間 無期限
売却すれば、その分の枠が翌年に復活する
【口座】
1人1口座
金融機関は年単位で変更できる
【対象にならないもの】
預貯金、公社債、公社債投資信託
成長投資枠では、整理・監理銘柄、信託期間20年未満の投資信託、高レバレッジ型、毎月分配型の投資信託
【課税口座での損益通算】
上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の譲渡益や申告分離課税を選択した配当所得等と通算できる
通算しきれない損失は3年間繰り越せる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (20)出典元ページ
最終更新日
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