建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関…

不動産 (23)

建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 建蔽率の限度が80%の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限が適用されません(建蔽率100%)。 【建蔽率の緩和】 特定行政庁が指定する角地       10%加算 防火地域内にある耐火建築物等     10%加算 両方に該当する場合          20%加算 建蔽率80%の地域内で防火地域内にある耐火建築物 制限なし(100%) 防火性能を高めれば建蔽率が緩和される、という仕組みです。建蔽率80%の地域はもともと商業地など密集した地域なので、耐火建築物であれば敷地いっぱいに建てられます。
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【建蔽率と容積率】 建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積 【前面道路の幅員による容積率の制限】 前面道路の幅員が12メートル未満の場合、指定容積率と、幅員に一定の数値を乗じた値のいずれか小さいほうが上限になる 住居系 幅員 × 4/10 その他 幅員 × 6/10 【敷地が2つの地域にまたがる場合】 用途制限    敷地の過半が属する用途地域の制限が敷地全体に適用される 建蔽率・容積率 それぞれの部分ごとに計算し、加重平均する 防火規制    厳しいほうの規制が建物全体に適用される 【建蔽率の制限がない場合】 上記のほか、派出所、公衆便所など 【容積率に算入しない部分】 地下室(住宅用途の床面積の3分の1まで) エレベーターの昇降路 共同住宅の共用廊下・階段 【接道義務】 幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接すること

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (23)出典元ページ

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