「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受…
不動産 (25)
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者や直系血族など特別の関係がある者に譲渡した場合には適用を受けられません。
身内の間で売買したことにして控除だけを受ける、といった使い方を防ぐための規定です。
【特別の関係がある者】
配偶者、直系血族(親、子、孫など)
生計を一にする親族
同族会社など
【3,000万円の特別控除の主な要件】
所有期間の要件なし居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
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特別の関係がある者への譲渡でないこと
前年・前々年にこの特例を受けていないこと
適用を受けるには確定申告が必要
【併用できる特例】
居住用財産の軽減税率の特例(所有期間10年超)
課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分 14.21%
6,000万円を超える部分 20.315%
【併用できない特例】
特定の居住用財産の買換えの特例
住宅借入金等特別控除
【共有の場合】
3,000万円の特別控除は共有者それぞれが受けられる
夫婦共有の自宅なら、合計6,000万円まで控除できます。
【家屋を取り壊した場合】
取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、かつ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
取壊し後、敷地を貸付けなどに使っていないこと
【被相続人の居住用財産(空き家)の特例】
相続により取得した被相続人の居住用家屋等を譲渡した場合、3,000万円を控除できる
譲渡対価1億円以下などの要件がある
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (25)出典元ページ
最終更新日
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