不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は( ① )に記録され、抵当権に関する登記事項は( ② )に記録される。…
不動産 (51)
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は( ① )に記録され、抵当権に関する登記事項は( ② )に記録される。
- (1)① 権利部(甲区) ② 権利部(乙区)
- (2)① 権利部(甲区) ② 表題部
- (3)① 権利部(乙区) ② 権利部(甲区)
正答 (1)
正答は (1)。所有権は権利部(甲区)、抵当権は権利部(乙区)です。
【登記記録の構成】
表題部 不動産の物理的な状況(所在、地番、地目、地積、構造、床面積)
権利部(甲区) 所有権に関する事項(所有権の保存・移転、差押えなど)
権利部(乙区) 所有権以外の権利に関する事項(抵当権、賃借権、地上権、地役権など)
甲区は所有権、乙区は所有権以外。この区別が繰り返し問われます。
【登記の効力】
対抗力 あり(第三者に権利を主張できる)
公信力 なし
公信力がないため、登記を信じて取引しても、その登記が真実と異なっていた場合に権利を取得できるとは限りません。現地の確認や売主の本人確認が欠かせないのはこのためです。
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【登記事項証明書】
誰でも交付を請求できる
オンラインでも請求できる
【登記の申請義務】
表題登記 建物の新築などから1カ月以内(義務あり)
権利の登記 原則として義務なし
2024年4月から、相続による所有権の移転登記は義務化されました。
【仮登記】
順位を保全する効力はあるが、対抗力はない
本登記をして初めて第三者に対抗できます。
【関連する図面】
公図 精度は高くないが、土地のおおよその位置関係が分かる
地積測量図 面積や境界が記載されている。すべての土地に備えられているわけではない
建物図面 建物の位置や形状
【地番と住居表示】
登記記録に記載されるのは地番であり、住居表示とは異なる
【マンションの床面積】
専有部分は内法(うちのり)面積で登記される
パンフレット等の壁芯面積とは異なります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (51)出典元ページ
最終更新日
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