その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする…

タックスプランニング (49)

その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。2カ月以内です。 その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合、その業務を開始した日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。 【青色申告承認申請書の提出期限】 原則        その年の3月15日まで 1月16日以後に開業 開業の日から2カ月以内 1月15日までに開業した場合は3月15日が期限です。年の途中で開業した人にも公平に準備期間を与えるための規定です。 【相続により事業を承継した場合】 被相続人が青色申告者  死亡の日が1月1日から8月31日なら死亡の日から4カ月以内
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被相続人が白色申告者  原則どおり(3月15日または開業から2カ月以内) 【青色申告の要件】 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがあること 正規の簿記の原則に従った帳簿を備え付け、保存すること 承認申請書を提出していること 【青色申告の主な特典】 青色申告特別控除 最高65万円(e-Taxまたは電子帳簿保存の場合)、55万円、10万円(55万円の区分とe-Taxなどの要件は2020年分から。出題当時は65万円と10万円) 純損失の繰越控除 翌年以後3年間 純損失の繰戻還付 青色事業専従者給与の必要経費算入 棚卸資産の低価法の選択 少額減価償却資産の特例(30万円未満、年間300万円まで) 【65万円控除の要件】 正規の簿記(複式簿記)による記帳 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付 期限内申告 e-Taxによる申告、または電子帳簿保存 期限後の申告になると10万円に下がります。 【事業的規模でない不動産所得】 青色申告特別控除は最高10万円 【帳簿の保存期間】 原則7年間

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (49)出典元ページ

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