民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の…

不動産 (52)

民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。1年以内です。 この設問が出題された2019年当時、民法の瑕疵担保責任に基づく権利は、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行使する必要がありました。 2020年4月の民法改正により、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に改められました。現在は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知すれば、その後に権利を行使できます。権利の行使そのものは、一般の消滅時効(知った時から5年、権利を行使できる時から10年)によります。 【契約不適合責任(現行)】 買主ができること 追完請求(修補・代替物の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除
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通知      不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する 【旧民法の瑕疵担保責任】 買主ができること 損害賠償請求、契約の目的を達成できない場合の解除 期間      瑕疵を知った時から1年以内に権利を行使する 隠れた瑕疵であることが要件でしたが、現行法では「隠れた」という要件はなくなりました。 【宅地建物取引業者が売主の場合】 買主に不利な特約は無効 ただし、不適合を通知すべき期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約は有効 【品確法による新築住宅の10年保証】 構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引渡日から10年間 これより短い期間とする特約は無効 特約により20年まで延ばすことができる 【住宅瑕疵担保履行法】 新築住宅を引き渡す事業者は、保証金の供託または保険への加入が義務づけられている 【手付】 特約がなければ解約手付と推定される 買主は手付を放棄、売主は倍額を現実に提供して解除できる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (52)出典元ページ

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