民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の…
不動産 (52)
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
- (1)1年
- (2)2年
- (3)5年
正答 (1)
正答は (1)。1年以内です。
この設問が出題された2019年当時、民法の瑕疵担保責任に基づく権利は、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行使する必要がありました。
2020年4月の民法改正により、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に改められました。現在は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知すれば、その後に権利を行使できます。権利の行使そのものは、一般の消滅時効(知った時から5年、権利を行使できる時から10年)によります。
【契約不適合責任(現行)】
買主ができること 追完請求(修補・代替物の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除
解説の続きをみる続きを閉じる
通知 不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する
【旧民法の瑕疵担保責任】
買主ができること 損害賠償請求、契約の目的を達成できない場合の解除
期間 瑕疵を知った時から1年以内に権利を行使する
隠れた瑕疵であることが要件でしたが、現行法では「隠れた」という要件はなくなりました。
【宅地建物取引業者が売主の場合】
買主に不利な特約は無効
ただし、不適合を通知すべき期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約は有効
【品確法による新築住宅の10年保証】
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引渡日から10年間
これより短い期間とする特約は無効
特約により20年まで延ばすことができる
【住宅瑕疵担保履行法】
新築住宅を引き渡す事業者は、保証金の供託または保険への加入が義務づけられている
【手付】
特約がなければ解約手付と推定される
買主は手付を放棄、売主は倍額を現実に提供して解除できる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (52)出典元ページ
最終更新日
「不動産」のほかの問題
- 2021年5月 (22)都市計画法において、市街化調整区域とは、おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域
- 2022年1月 (53)都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるも
- 2023年1月 (24)都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるも
- 2023年9月 (55)自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過す
- 2025年5月 (51)宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締
- 2020年1月 (23)借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求
スポンサーリンク

