都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中…
不動産 (53)
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
- (1)2m
- (2)3m
- (3)4m
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「2m」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (53)
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