宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建…
不動産 (51)
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
- (1)5%
- (2)10%
- (3)20%
正答 (3)
正答は (3) 20%。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の2(20%)を超える手付を受け取ることはできません。
不動産取引に慣れていない一般の買主を守るための規制です。手付が高額だと、買主は手付を放棄して契約をやめることが難しくなるためです。
【業者が自ら売主になる場合の主な制限】
手付の額 代金の20%まで
手付の性質 どんな名目でも解約手付とされる(買主は手付を放棄、業者は倍額を現実に提供して解除。相手方が履行に着手するまで)
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損害賠償額の予定・違約金 合計で代金の20%まで
手付金等の保全措置 未完成物件は代金の5%超または1,000万円超、完成物件は10%超または1,000万円超を受け取る前に講じる
手付の上限と、損害賠償額の予定・違約金の上限は、どちらも20%です。(1)の5%と(2)の10%は、手付金等の保全措置が必要になるかどうかの基準に出てくる数字です。
【制限がかからない場合】
売主も買主も宅地建物取引業者である取引
業者が売主ではなく、媒介や代理をするだけの取引
これらの制限は、業者が自ら売主で、買主が業者でない場合に限って適用されます。問題文の「自ら売主」「相手方が業者でない」という2つの条件を必ず確かめてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (51)出典元ページ
最終更新日
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