住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低(…

タックスプランニング (49)

住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低( )以上なければならない。

正答 (1)
正答は (1)。10年です。 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるには、借入金の償還期間が10年以上でなければなりません。 【主な要件】 償還期間  10年以上 床面積   50平方メートル以上(合計所得金額1,000万円以下の場合は40平方メートル以上。40平方メートルの特例は2021年度の改正から) 床面積の2分の1以上が自己の居住用であること 居住    取得の日から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいること 所得    合計所得金額2,000万円以下(2022年以降の居住。それ以前は3,000万円以下)
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親族からの借入れや勤務先からの無利子の借入れは対象外 【手続き】 給与所得者も最初の年は確定申告が必要 2年目以降は年末調整で受けられる 最初の年だけ確定申告が必要、という点は繰り返し問われます。 【繰上げ返済との関係】 繰上げ返済により返済期間が当初の借入日から10年未満になると、その後は控除を受けられない 期間短縮型で繰り上げるときの注意点です。 【控除を受けられなくなる場合】 その年の合計所得金額が2,000万円を超えた場合(その年だけ受けられない。翌年に所得が下がれば再び受けられる) 転勤などで居住しなくなった場合(家族が住み続けていれば継続できることがある。単身赴任から戻れば再適用も可能) 【併用できない特例】 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 居住用財産の軽減税率の特例 特定の居住用財産の買換えの特例 買い換えで前の家を売る場合、譲渡側の特例と住宅ローン控除のどちらが有利かを比べることになります。 【控除額】 年末残高 × 控除率 控除率や控除期間、借入限度額は居住の年により異なります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (49)出典元ページ

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