給与所得者は、年末調整により、所得税の医療費控除の適用を受けることができる。…
タックスプランニング (20)
給与所得者は、年末調整により、所得税の医療費控除の適用を受けることができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
医療費控除は年末調整では受けられません。確定申告が必要です。
【年末調整で受けられない3つの控除】
雑損控除
医療費控除
寄附金控除
この3つだけは確定申告が必要です。
【年末調整で受けられる主な控除】
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除、地震保険料控除
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
住宅借入金等特別控除(2年目以降)
解説の続きをみる続きを閉じる
覚える数が少ないのは「できない側」なので、雑損・医療費・寄附金の3つを覚えて、それ以外はできる、と押さえるのが早道です。
住宅借入金等特別控除は初年度だけ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で処理できます。この例外もあわせて覚えてください。
【医療費控除】
控除額 = 支払った医療費 - 保険金等で補てんされる額 - 10万円
(総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなくその5%)
控除限度額 200万円
本人の所得制限はない
ふるさと納税のワンストップ特例を使っている人が医療費控除のために確定申告をすると、特例は無効になります。寄附金控除もあわせて申告する必要があります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (20)出典元ページ
最終更新日
「タックスプランニング」のほかの問題
- 2019年5月 (50)青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合
- 2020年9月 (46)課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>
- 2021年9月 (17)確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得
- 2022年9月 (48)所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた
- 2023年9月 (20)給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、
- 2025年5月 (16)所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課
スポンサーリンク

