所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、非課税所得となる。…

タックスプランニング (16)

所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、非課税所得となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 老齢基礎年金や老齢厚生年金は、雑所得として所得税の課税対象になります。非課税ではありません。 【公的年金の課税】 老齢給付(老齢基礎年金・老齢厚生年金) 雑所得として課税される 障害給付(障害基礎年金・障害厚生年金) 非課税 遺族給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金) 非課税 老齢年金だけが課税されます。障害年金と遺族年金は、生活の支えという性格から非課税とされています。 【公的年金等の雑所得】 雑所得 = 収入金額 - 公的年金等控除額
解説の続きをみる続きを閉じる
公的年金等控除額は年齢と収入金額によって変わり、65歳以上のほうが手厚くなります。 【確定申告不要制度】 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下であれば確定申告は不要 ただし源泉徴収されているため、医療費控除などを受けるには申告が必要です。 「老齢は課税、障害と遺族は非課税」という3点セットで覚えてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (16)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「タックスプランニング」のほかの問題

  1. 2019年5月 (46)国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税
  2. 2020年9月 (17)個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告
  3. 2021年5月 (48)所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除
  4. 2022年5月 (19)所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金
  5. 2023年5月 (50)所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が
  6. 2024年5月 (46)所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象と

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク