所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費…
タックスプランニング (19)
所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
セルフメディケーション税制では、購入費用の全額ではなく、12,000円を超える部分が控除の対象です。上限は88,000円です。
控除額 = その年中に支払った対象医薬品の購入費 - 12,000円(上限88,000円)
年間20,000円を購入した場合、控除額は8,000円です。
【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】
対象 一定のスイッチOTC医薬品等の購入費
控除額 12,000円を超える部分(上限88,000円)
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要件 その年に健康診断、予防接種、がん検診などの一定の取組を行っていること
手続き 確定申告が必要
健康維持のための取組を行っていることが要件です。取組にかかった費用そのものは控除の対象になりません。
【通常の医療費控除との関係】
どちらか一方しか選べない(併用できない)
【通常の医療費控除】
控除額 = 支払った医療費 - 保険金等で補填される金額 - (総所得金額等の5%と10万円のいずれか低いほう)
控除限度額 200万円
総所得金額等が200万円以上なら10万円を引きます。200万円未満の人は5%のほうが低くなります。
【対象になるもの】
診療費、治療費、入院費
治療のための医薬品の購入費
通院のための交通費(公共交通機関)
出産費用
医師の指示による差額ベッド代
【対象にならないもの】
健康診断や人間ドックの費用(重大な疾病が見つかり治療した場合は対象)
美容整形の費用
予防のためのビタミン剤やサプリメント
自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (19)出典元ページ
最終更新日
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