借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契…

不動産 (51)

借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。事業用定期借地権等です。 【定期借地権の3つの型】 一般定期借地権    存続期間50年以上/用途の制限なし/公正証書等の書面で契約 事業用定期借地権等  存続期間10年以上50年未満/事業用建物に限る/公正証書で契約 建物譲渡特約付借地権 存続期間30年以上/用途の制限なし/書面は不要 ※2026年10月時点では、2022年5月18日施行の借地借家法改正により、一般定期借地権の特約は電磁的記録でもできます。事業用定期借地権等は、いまも公正証書に限られます。 公正証書によることが義務づけられているのは事業用定期借地権等だけです。一般定期借地権は「公正証書による等書面により」とされており、公正証書でなくても書面であればかまいません。建物譲渡特約付借地権は書面自体が不要です。
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書面の要否で3つを並べると整理できます。 一般定期借地権    書面が必要(公正証書でなくてもよい) 事業用定期借地権等  公正証書に限られる 建物譲渡特約付借地権 書面は不要 【事業用定期借地権等】 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもの 賃貸マンションや社宅は居住用なので対象外 「事業として貸す」ことと「建物が事業用である」ことは別です。 【一般定期借地権の3つの特約】 契約の更新をしない 建物の再築による存続期間の延長をしない 建物買取請求をしない 【建物譲渡特約付借地権】 期間満了後、建物を地主に相当の対価で譲渡する特約を付ける 建物が地主に移るため、借地権は消滅する 【普通借地権】 存続期間 30年以上 更新後  1回目は20年以上、2回目以降は10年以上 建物買取請求権がある 地主が更新を拒むには正当の事由が必要 【定期借家契約】 書面による契約が必要(公正証書でなくてもよい) あらかじめ書面を交付して説明する必要がある

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (51)出典元ページ

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