相続税路線価は、地価公示の公示価格の( )を価格水準の目安として設定されている。…
不動産 (51)
相続税路線価は、地価公示の公示価格の( )を価格水準の目安として設定されている。
- (1)70%
- (2)80%
- (3)90%
正答 (2)
正答は (2)。80%です。
相続税路線価は、公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。
【主な土地の価格】
公示価格 国土交通省/毎年1月1日/実勢価格の目安
基準地標準価格 都道府県/毎年7月1日/公示価格の100%
相続税評価額(路線価) 国税庁/毎年1月1日/公示価格の80%
固定資産税評価額 市町村/3年ごとの1月1日/公示価格の70%
80%が相続税評価額、70%が固定資産税評価額です。数字の順番を覚えておけば取り違えません。
3年ごとに評価替えされるのは固定資産税評価額だけです。
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基準地標準価格は公示価格を補完するもので、水準は同じ100%です。基準日が7月1日である点が公示価格と異なります。
【宅地の評価方式】
路線価方式 市街地 路線価 × 各種補正率 × 地積
倍率方式 郊外など 固定資産税評価額 × 倍率
路線価が定められていない地域では倍率方式を使います。
【路線価図の記号】
A90%、B80%、C70%、D60%、E50%、F40%、G30%
数字の後ろのアルファベットは借地権割合です。「300C」なら1平方メートルあたり30万円、借地権割合70%を意味します。路線価の単位は千円です。
【土地の評価】
自用地 そのままの評価額
借地権 自用地評価額 × 借地権割合
貸宅地 自用地評価額 × (1 - 借地権割合)
貸家建付地 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
【借家権割合】
全国一律で30%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (51)出典元ページ
最終更新日
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