相続税路線価は、地価公示の公示価格の( )を価格水準の目安として設定されている。…

不動産 (51)

相続税路線価は、地価公示の公示価格の( )を価格水準の目安として設定されている。

正答 (2)
正答は (2)。80%です。 相続税路線価は、公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。 【主な土地の価格】 公示価格    国土交通省/毎年1月1日/実勢価格の目安 基準地標準価格 都道府県/毎年7月1日/公示価格の100% 相続税評価額(路線価) 国税庁/毎年1月1日/公示価格の80% 固定資産税評価額 市町村/3年ごとの1月1日/公示価格の70% 80%が相続税評価額、70%が固定資産税評価額です。数字の順番を覚えておけば取り違えません。 3年ごとに評価替えされるのは固定資産税評価額だけです。
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基準地標準価格は公示価格を補完するもので、水準は同じ100%です。基準日が7月1日である点が公示価格と異なります。 【宅地の評価方式】 路線価方式  市街地  路線価 × 各種補正率 × 地積 倍率方式   郊外など 固定資産税評価額 × 倍率 路線価が定められていない地域では倍率方式を使います。 【路線価図の記号】 A90%、B80%、C70%、D60%、E50%、F40%、G30% 数字の後ろのアルファベットは借地権割合です。「300C」なら1平方メートルあたり30万円、借地権割合70%を意味します。路線価の単位は千円です。 【土地の評価】 自用地   そのままの評価額 借地権   自用地評価額 × 借地権割合 貸宅地   自用地評価額 × (1 - 借地権割合) 貸家建付地 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 【借家権割合】 全国一律で30%

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (51)出典元ページ

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