所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。…

タックスプランニング (17)

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 不動産の貸付による所得は、その規模が事業的規模であっても不動産所得です。事業所得にはなりません。 ただし事業的規模かどうかで、不動産所得の中身の計算が変わります。 【事業的規模(5棟10室基準)】 独立家屋 おおむね5棟以上 アパート等 おおむね10室以上 【事業的規模だと有利になる点】 青色申告特別控除 最高65万円(事業的規模でなければ最高10万円) 青色事業専従者給与を必要経費にできる 賃貸用資産の取壊し等による損失を全額必要経費にできる
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回収不能となった賃料をその年の必要経費にできる 「所得の区分は変わらないが、計算上の扱いは変わる」というのがこの論点の要点です。 【不動産所得にならない場合】 下宿など食事の提供を伴う場合 → 事業所得または雑所得 不動産の売買を業として繰り返す場合 → 事業所得 不動産を売却した場合 → 譲渡所得 従業員用の寮などの貸付 → 事業所得 貸すのか売るのか、食事などのサービスを伴うのか。この2点で区分が変わります。 なお、敷金や保証金のうち返還を要しない部分は不動産所得になります。返還を要する部分は預り金なので所得になりません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (17)出典元ページ

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