所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税…

タックスプランニング (16)

所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 源泉分離課税の対象となる所得は、支払いの際に税が差し引かれてそれで課税関係が完結します。確定申告をして納めるのではありません。 【分離課税の2つの型】 源泉分離課税 支払時に源泉徴収されて完結する。申告できず、他の所得と通算できない 申告分離課税 他の所得と分けて税額を計算し、確定申告で納める 問題文は「分離して税額を計算し、確定申告により納める」としており、これは申告分離課税の説明です。 【源泉分離課税の対象】 預貯金の利子
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一般公社債の利子 抵当証券の利息 一時払養老保険等で保険期間5年以下のものの差益(金融類似商品) 【申告分離課税の対象】 上場株式等の譲渡所得 特定公社債の利子(申告不要も選べる) 土地・建物の譲渡所得 先物取引に係る雑所得 税率はどちらも20.315%のものが多いですが、申告できるかどうかが違います。 申告できないということは、損失が出ても他の所得と相殺できないということでもあります。この点が実質的な差になります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (16)出典元ページ

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