「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の…
不動産 (25)
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除には、所有期間の要件がありません。所有期間10年超が要件となるのは、軽減税率の特例です。
【3,000万円の特別控除】
所有期間の要件なし居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
配偶者・直系血族など特別の関係がある者への譲渡は対象外
前年・前々年にこの特例を受けていないこと
【居住用財産の軽減税率の特例】
譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超
解説の続きをみる続きを閉じる
課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分 14.21%
6,000万円を超える部分 20.315%
3,000万円の特別控除と併用できる
所有期間は「譲渡した年の1月1日時点」で判定します。実際の譲渡日ではありません。年末に売るか年明けに売るかで期間の判定が変わるため、実務でも注意される点です。
【譲渡所得の区分】
短期譲渡所得 所有期間5年以下 39.63%
長期譲渡所得 所有期間5年超 20.315%
5年が短期と長期の区切り、10年が軽減税率の要件。2つの年数を混同しないでください。
なお、この特例を受けると住宅ローン控除が使えなくなります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (25)出典元ページ
最終更新日
「不動産」のほかの問題
- 2019年9月 (25)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準
- 2021年1月 (21)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。
- 2022年1月 (52)借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続
- 2023年1月 (23)都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の
- 2023年9月 (54)投資総額5,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が270万円、年間費用の合
- 2025年5月 (25)土地の有効活用において、一般に、土地所有者が入居予定の事業会社から建設資金を借り受けて、
スポンサーリンク

