「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の…

不動産 (25)

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除には、所有期間の要件がありません。所有期間10年超が要件となるのは、軽減税率の特例です。 【3,000万円の特別控除】 所有期間の要件なし居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること 配偶者・直系血族など特別の関係がある者への譲渡は対象外 前年・前々年にこの特例を受けていないこと 【居住用財産の軽減税率の特例】 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超
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課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分 14.21% 6,000万円を超える部分 20.315% 3,000万円の特別控除と併用できる 所有期間は「譲渡した年の1月1日時点」で判定します。実際の譲渡日ではありません。年末に売るか年明けに売るかで期間の判定が変わるため、実務でも注意される点です。 【譲渡所得の区分】 短期譲渡所得 所有期間5年以下 39.63% 長期譲渡所得 所有期間5年超  20.315% 5年が短期と長期の区切り、10年が軽減税率の要件。2つの年数を混同しないでください。 なお、この特例を受けると住宅ローン控除が使えなくなります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (25)出典元ページ

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