不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。…
不動産 (21)
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
登記事項証明書は、誰でも交付を請求できます。所有者に限られません。
不動産の権利関係を公示して取引の安全を図る制度なので、利害関係の有無を問わず誰でも見られます。手数料を納めれば、オンラインでも請求できます。
【登記記録の構成】
表題部 不動産の物理的な状況(所在、地番、地目、地積、構造、床面積)
権利部(甲区) 所有権に関する事項
権利部(乙区) 所有権以外の権利に関する事項(抵当権、賃借権、地上権など)
【登記の効力】
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対抗力 あり
公信力 なし
公信力がないため、登記を信じて取引しても、その登記が真実と異なっていた場合に権利を取得できるとは限りません。現地の確認や売主の本人確認が欠かせないのはこのためです。
【登記の申請義務】
表題登記 建物の新築などから1カ月以内(義務あり)
権利の登記 原則として義務なし
2024年4月から、相続による所有権の移転登記は義務化されました(相続を知った日から3年以内)。
【関連する図面】
公図 精度は高くないが、土地のおおよその位置関係が分かる
地積測量図 面積や境界が記載されている。すべての土地に備えられているわけではない
建物図面 建物の位置や形状
【仮登記】
順位を保全する効果はあるが、対抗力はない
本登記をして初めて第三者に対抗できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (21)出典元ページ
最終更新日
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