建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によら…

不動産 (53)

建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。区分所有者および議決権の各4分の3以上です。 【区分所有法の主な決議要件】 規約の設定・変更・廃止    4分の3以上 共用部分の重大な変更     4分の3以上 管理組合法人の設立      4分の3以上 使用禁止・競売の請求     4分の3以上 建替え            5分の4以上 共用部分の軽微な変更・管理  過半数 管理者の選任・解任      過半数 建替えだけが5分の4で、それ以外の重要事項は4分の3、通常の管理は過半数、という3段階です。
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いずれも「区分所有者および議決権」の両方の要件を満たす必要があります。区分所有者は頭数、議決権は専有部分の床面積の割合によります。※2026年10月時点では、2026年4月施行の改正区分所有法により、建替えなど区分所有権の処分を伴う決議を除き、決議は集会の出席者(書面や代理人による議決権の行使を含む)の多数決によります。建替え決議は原則5分の4のままですが、耐震性の不足など一定の事由があれば4分の3に下がります。 【専有部分と共用部分】 専有部分 構造上・利用上の独立性がある部分 共用部分 廊下、階段、エレベーター、エントランスなど 法定共用部分 性質上当然に共用部分となるもの 規約共用部分 管理人室や集会室など、規約で共用部分と定めたもの(登記が必要) 【敷地利用権】 原則として専有部分と分離して処分できない 専有部分だけを売って敷地利用権を残す、といったことはできません。 【規約】 区分所有者だけでなく、その包括承継人・特定承継人にも効力が及ぶ 専有部分の占有者(賃借人)も、使用方法については規約に従う義務がある

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (53)出典元ページ

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