建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によら…
不動産 (53)
建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- (1)3分の2
- (2)4分の3
- (3)5分の4
正答 (2)
正答は (2)。区分所有者および議決権の各4分の3以上です。
【区分所有法の主な決議要件】
規約の設定・変更・廃止 4分の3以上
共用部分の重大な変更 4分の3以上
管理組合法人の設立 4分の3以上
使用禁止・競売の請求 4分の3以上
建替え 5分の4以上
共用部分の軽微な変更・管理 過半数
管理者の選任・解任 過半数
建替えだけが5分の4で、それ以外の重要事項は4分の3、通常の管理は過半数、という3段階です。
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いずれも「区分所有者および議決権」の両方の要件を満たす必要があります。区分所有者は頭数、議決権は専有部分の床面積の割合によります。※2026年10月時点では、2026年4月施行の改正区分所有法により、建替えなど区分所有権の処分を伴う決議を除き、決議は集会の出席者(書面や代理人による議決権の行使を含む)の多数決によります。建替え決議は原則5分の4のままですが、耐震性の不足など一定の事由があれば4分の3に下がります。
【専有部分と共用部分】
専有部分 構造上・利用上の独立性がある部分
共用部分 廊下、階段、エレベーター、エントランスなど
法定共用部分 性質上当然に共用部分となるもの
規約共用部分 管理人室や集会室など、規約で共用部分と定めたもの(登記が必要)
【敷地利用権】
原則として専有部分と分離して処分できない
専有部分だけを売って敷地利用権を残す、といったことはできません。
【規約】
区分所有者だけでなく、その包括承継人・特定承継人にも効力が及ぶ
専有部分の占有者(賃借人)も、使用方法については規約に従う義務がある
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (53)出典元ページ
最終更新日
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