個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( …

不動産 (54)

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。

正答 (1)
正答は (1)。5%です。 譲渡した土地・建物の取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます(概算取得費)。 実際の取得費が分かっていても、それが譲渡収入金額の5%より少ない場合は概算取得費を使えます。有利なほうを選べる、ということです。 先祖代々の土地など、取得時期が古く購入価額が分からない場合に使われます。ただし収入の95%が課税対象になるため、税負担は重くなります。 【譲渡所得の計算】 譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) 【取得費に含まれるもの】
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購入代金、建築代金 購入時の仲介手数料 購入時の登録免許税、不動産取得税、印紙税 設備費、改良費 建物の取得費は、購入価額から減価償却費相当額を差し引いて計算します。土地は減価償却しません。 【譲渡費用に含まれるもの】 売却時の仲介手数料 売却時の印紙税 借家人に支払った立退料 建物を取り壊して土地を売った場合の取壊し費用 【譲渡費用に含まれないもの】 修繕費、固定資産税などの維持管理費用 売却代金の取立てにかかった費用 【取得日と譲渡日】 相続や贈与により取得した場合は、被相続人や贈与者の取得日・取得費を引き継ぐ 相続で取得した土地を売る場合、相続の日ではなく被相続人が買った日から所有期間を数えます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (54)出典元ページ

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