宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間…

不動産 (52)

宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で( )である。

正答 (1)
正答は (1)。3カ月です。 【媒介契約の3つの型】 一般媒介契約 複数業者に依頼できる/自己発見取引が可能/有効期間の制限なし/報告義務なし 専任媒介契約 1社のみ/自己発見取引が可能/有効期間は最長3カ月/2週間に1回以上の報告義務/7日以内に指定流通機構へ登録 専属専任媒介契約 1社のみ/自己発見取引は不可/有効期間は最長3カ月/1週間に1回以上の報告義務/5日以内に指定流通機構へ登録 専任と専属専任はどちらも有効期間が最長3カ月です。これより長い期間を定めても3カ月に短縮されます。自動更新の特約も無効です。
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専属専任のほうが制約が強いぶん、業者側の義務(報告の頻度、登録の期限)も重くなっています。報告は1週間に1回、登録は5日以内と、いずれも専任より短い日数です。 【自己発見取引】 依頼者が自分で買主を見つけて直接契約すること 専属専任媒介契約では認められない 【報酬の限度額(売買の媒介)】 200万円以下の部分       5% 200万円超400万円以下の部分  4% 400万円超の部分        3% 速算式として「取引価額 × 3% + 6万円」(400万円超の場合)が使われます。これに消費税が加わります。 売主と買主の双方から依頼を受けた場合、それぞれから限度額まで受け取れます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (52)出典元ページ

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