所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。…
タックスプランニング (19)
所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
その年の12月31日現在で70歳以上の控除対象扶養親族は、老人扶養親族に該当します。
【扶養控除の区分と控除額(所得税)】
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 48万円
同居老親等(70歳以上で同居している直系尊属) 58万円
年齢はすべてその年の12月31日時点で判定します。
同居老親等は、納税者本人または配偶者の直系尊属(父母・祖父母)で、同居している場合に適用されます。老人扶養親族より10万円多い58万円です。
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【扶養親族の要件】
生計を一にしていること
合計所得金額が48万円以下であること
青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと
※2026年10月時点では、扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、2025年分は58万円以下、2026年分からは62万円以下です。
16歳未満の年少扶養親族には扶養控除がありません(児童手当との調整のため2011年に廃止)。
【同居の判定】
病気の治療のため入院している場合は同居として扱う
老人ホームに入所している場合は同居に該当しない
入院と入所で扱いが違う点も問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (19)出典元ページ
最終更新日
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