所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。…

タックスプランニング (19)

所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 その年の12月31日現在で70歳以上の控除対象扶養親族は、老人扶養親族に該当します。 【扶養控除の区分と控除額(所得税)】 一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 38万円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円 老人扶養親族(70歳以上) 48万円 同居老親等(70歳以上で同居している直系尊属) 58万円 年齢はすべてその年の12月31日時点で判定します。 同居老親等は、納税者本人または配偶者の直系尊属(父母・祖父母)で、同居している場合に適用されます。老人扶養親族より10万円多い58万円です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【扶養親族の要件】 生計を一にしていること 合計所得金額が48万円以下であること 青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと ※2026年10月時点では、扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、2025年分は58万円以下、2026年分からは62万円以下です。 16歳未満の年少扶養親族には扶養控除がありません(児童手当との調整のため2011年に廃止)。 【同居の判定】 病気の治療のため入院している場合は同居として扱う 老人ホームに入所している場合は同居に該当しない 入院と入所で扱いが違う点も問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (19)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「タックスプランニング」のほかの問題

  1. 2019年5月 (49)所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金
  2. 2020年9月 (20)所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の
  3. 2022年1月 (16)所得税において、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金は、非課
  4. 2022年9月 (47)所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が
  5. 2023年9月 (19)上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、確定申告をすることにより所得税の配当控除の
  6. 2024年5月 (50)年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク