土地の登記記録の表題部には、所有権に関する事項が記録される。…
不動産 (21)
土地の登記記録の表題部には、所有権に関する事項が記録される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
表題部に記録されるのは、所在・地番・地目・地積など物件の物理的な状況です。所有権に関する事項は権利部の甲区に記録されます。
【登記記録の構成】
表題部 所在、地番、地目、地積、構造、床面積など物件の物理的状況
権利部 甲区 所有権に関する事項(所有権保存・移転、差押え、仮処分など)
権利部 乙区 所有権以外の権利(抵当権、根抵当権、地上権、賃借権など)
「表題部は物件そのもの、甲区は所有権、乙区はそれ以外」で覚えてください。
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住宅ローンを組んで不動産を購入すると、甲区に所有権移転登記、乙区に抵当権設定登記が入ります。
【登記の効力】
対抗力はある 登記があれば第三者に権利を主張できる
公信力はない 登記を信じて取引しても、記録が真実と違えば保護されない
【登記事項証明書】
利害関係の有無を問わず、誰でも手数料を納めて請求できる
表題部の登記(表示に関する登記)は、新築や滅失から1カ月以内に申請する義務があります。権利に関する登記には申請義務がない(相続登記を除く)点も、あわせて問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (21)出典元ページ
最終更新日
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