借地借家法上の定期借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。…
不動産 (52)
借地借家法上の定期借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
- (1)一般定期借地権
- (2)事業用定期借地権等
- (3)建物譲渡特約付借地権
正答 (2)
正答は (2) 事業用定期借地権等。
定期借地権のうち、公正証書によることが必須なのは事業用定期借地権等だけです。
【定期借地権の3種類】
一般定期借地権 存続期間50年以上/公正証書等の書面/用途の制限なし
事業用定期借地権等 存続期間10年以上50年未満/公正証書に限る/事業用建物の所有に限る
建物譲渡特約付借地権 存続期間30年以上/書面は不要/用途の制限なし
※2026年10月時点では、2022年5月18日施行の借地借家法改正により、一般定期借地権の特約は電磁的記録でもできます。事業用定期借地権等は、いまも公正証書に限られます。
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事業用だけが公正証書に限られるのは、事業用の建物所有を目的とすることを公的に確認する必要があるためです。
3種類の対比です。
一般定期 50年以上 ── 書面 ── 制限なし
事業用 10年以上50年未満 ── 公正証書 ── 事業用のみ
建物譲渡特約付 30年以上 ── 書面不要 ── 制限なし
「存続期間」「書面の要否」「用途」の3点を組み合わせた表で出題されます。
賃貸マンションやアパートは、他人が居住するためのものであっても「居住の用に供する建物」にあたるため、事業用定期借地権等の目的にはできません。事業として行っていても、建物の用途で判断します。ここが引っかかりやすい点です。
3種類とも、期間満了時に更新がない点は共通です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (52)出典元ページ
最終更新日
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