被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住…

不動産 (55)

被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高( )を控除することができる。

正答 (2)
正答は (2) 3,000万円。 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できます。 ただし2024年1月1日以後の譲渡では、その家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円に下がります。この設問は長男が単独で取得しているので3,000万円です。 【主な要件】 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること 相続開始の直前に被相続人が1人で居住していたこと(老人ホーム入所の場合の特例あり)
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譲渡対価が1億円以下であること 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること 耐震基準に適合するよう改修するか、家屋を取り壊して譲渡すること 【自分が住んでいた家を売る場合との違い】 居住用財産の3,000万円特別控除 所有期間の要件なし/居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで/譲渡対価の上限なし 名前も金額も似ていますが、要件がまったく違います。空き家特例のほうが条件が厳しく、建築年・1人で居住・譲渡対価1億円以下・耐震改修または取壊しという条件が加わります。 放置された空き家を減らすための政策的な特例です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (55)出典元ページ

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