住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、( )以…

タックスプランニング (50)

住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、( )以上でなければならない。

正答 (1)
正答は (1) 10年。 住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、借入金の償還期間が10年以上である必要があります。 【主な要件】 償還期間 10年以上 床面積  50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下なら40㎡以上でも可) 居住   取得の日から6カ月以内に居住し、その年の年末も居住していること 所得   合計所得金額2,000万円以下(2022年以降の居住。それ以前は3,000万円以下) 用途   床面積の2分の1以上が自己の居住用であること 【控除期間と控除率】
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新築・買取再販 13年/既存住宅 10年 控除率 一律0.7% ※控除期間13年/10年と控除率0.7%は、2022年以後に居住した場合の要件です。出題当時(2021年10月1日現在の法令)は、控除率1%・控除期間は原則10年(一定の場合13年)でした。 償還期間の要件(10年以上)と、既存住宅の控除期間(10年)が同じ数字なので、整理して覚えてください。控除期間の13年と混同しないことも大切です。 繰上げ返済によって償還期間が当初の借入日から10年未満になると、その年以降は控除を受けられなくなります。期間短縮型の繰上げ返済をするときは注意が必要です。 初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で手続きできます。 【併用できない特例】 居住用財産の3,000万円特別控除 居住用財産の軽減税率の特例 特定の居住用財産の買換えの特例 買換えの際は、どちらが有利か比べる必要があります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (50)出典元ページ

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