都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。…
不動産 (24)
都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
市街化区域内で開発許可が必要となるのは、原則として1,000平方メートル以上の開発行為です。規模にかかわらず許可が必要なのは市街化調整区域です。
【開発許可が必要な規模】
市街化区域 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 規模にかかわらず必要
非線引き区域 3,000平方メートル以上
準都市計画区域 3,000平方メートル以上
都市計画区域外 1ヘクタール(10,000平方メートル)以上
市街化を抑制すべき市街化調整区域がもっとも厳しく、下限がありません。
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【開発行為】
建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更
建物を建てる目的がなければ開発行為に当たりません。
【許可が不要な場合】
農林漁業用の建築物、またはその業務を営む者の居住用建築物を建てるための開発行為(市街化区域を除く)
駅舎、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物のための開発行為
都市計画事業、土地区画整理事業などの施行として行う開発行為
非常災害のための応急措置
【市街化区域と市街化調整区域】
市街化区域 すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。用途地域を必ず定める
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めない
【開発許可の手続き】
申請先は都道府県知事等
工事完了の公告があるまでは、原則として建築物を建築できない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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