所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。…

タックスプランニング (16)

所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 特定公社債(国債・地方債・公募公社債など)の利子は、申告分離課税の対象です。総合課税ではありません。 【特定公社債等の課税】 利子 20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税5%)が源泉徴収される    申告分離課税が原則/確定申告不要制度も選べる 譲渡益・償還差益 申告分離課税(20.315%) 申告分離課税を選ぶと、上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。この点が、申告不要を選ぶかどうかの判断材料になります。 【預貯金の利子との違い】
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預貯金の利子 20.315%の源泉分離課税。申告できず、他の所得と通算できない 税率は同じ20.315%ですが、申告できるかどうかが違います。預貯金の利子は源泉分離、特定公社債の利子は申告分離(申告不要も可)。この対比で押さえてください。 2016年から、特定公社債等と上場株式等は同じ課税グループにまとめられています。両者の間で損益通算ができるのはこのためです。 総合課税になるのは、利子所得のうちごく限られたもの(国外で支払われる預金の利子など)だけです。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (16)出典元ページ

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