借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借…
不動産 (23)
借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)には更新がありません。期間が満了すれば契約は確定的に終了します。正当の事由という要件が出てくるのは普通借家契約のほうです。
【普通借家契約】
貸主が更新を拒むには正当の事由が必要
期間満了の1年前から6カ月前までに更新しない旨の通知が必要
1年未満の期間を定めると期間の定めのない契約とみなされる
【定期借家契約】
更新がない(期間満了で終了)
1年未満の期間も有効
書面(公正証書でなくてもよい)で契約する
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あらかじめ書面を交付して「更新がない」ことを説明しなければならない
期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6カ月前までに終了の通知が必要
事前説明を怠ると、定期借家契約としての効力が生じず普通借家契約になります。この点も問われます。
契約終了後に当事者が合意すれば、あらためて契約を結び直すこと(再契約)はできます。更新がないことと再契約できないことは別の話です。
普通借家と定期借家の違いは「更新の有無」「1年未満の期間の可否」「書面の要否」の3点で整理してください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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