建築基準法において、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する…

不動産 (23)

建築基準法において、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として厳しいほう、つまり防火地域の規定が建築物の全部に適用されます。 建築物は一体のものなので、一部だけ規制を緩めることはできない、という考え方です。 【またがる場合の3つの扱い】 防火地域と準防火地域にまたがる → 厳しいほう(防火地域)の規定 用途地域が2つにまたがる    → 敷地の過半が属する用途地域の規定 建蔽率・容積率が異なる地域にまたがる → それぞれの地域の面積で按分(加重平均) この3つはすべて扱いが違います。「厳しいほう」「過半」「按分」を取り違えさせるのが定番の出題です。
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それぞれ理由が違います。防火規制は建築物が一体である以上ゆるい規制を混ぜられないので厳しいほうに揃え、用途制限は敷地全体を1つの用途地域として扱うので過半で決め、建蔽率・容積率は面積の計算なので按分します。 【建蔽率の緩和】 防火地域内に耐火建築物等を建てる場合 10%加算 特定行政庁が指定する角地       10%加算 両方に該当すれば           20%加算 防火地域に関する規定は、規制と緩和の両面から問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (23)出典元ページ

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