所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年…
タックスプランニング (50)
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
- (1)3年間
- (2)5年間
- (3)7年間
正答 (1)
正答は (1) 3年間。
青色申告者に生じた純損失の金額は、翌年以後最長3年間繰り越して、各年の所得金額から控除できます。
【純損失の繰越控除】
期間 翌年以後3年間
要件 青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していること
損失が出た年に青色申告書を提出していることが前提です。翌年以降は白色申告でも、申告書を提出し続けていれば控除できます。
【純損失の繰戻還付】
前年も青色申告をしていれば、損失を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けられる
繰り越して将来の税を減らすか、繰り戻して過去に納めた税の還付を受けるかを選べます。
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【青色申告の主な特典】
青色申告特別控除 最高65万円(電子帳簿保存またはe-Taxによる申告)、55万円、10万円
青色事業専従者給与を必要経費にできる
純損失の繰越控除(3年間)・繰戻還付
少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括で必要経費に)
「3年」という数字は、上場株式等の譲渡損失の繰越控除でも同じです。こちらは青色申告でなくても、確定申告を続けていれば3年間繰り越せます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (50)出典元ページ
最終更新日
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