都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。…

不動産 (23)

都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。 【接道義務】 幅員4m以上の道路に2m以上接すること 都市計画区域および準都市計画区域内が対象 避難や消防活動のための規定です。この条件を満たさない土地には、原則として建物を建てられません。 【2項道路(みなし道路)】 幅員4m未満でも、建築基準法が適用された時点で建物が立ち並んでいた道は道路とみなされる 原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路の境界とみなされる
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建て替える際はその線まで後退する(セットバック) 後退した部分は建蔽率・容積率の計算上、敷地面積に算入できない セットバック部分が敷地面積に入らない点は、建蔽率の計算問題で直接効いてきます。 「4m」と「2m」の2つの数字を取り違えないでください。道路の幅員が4m、接する長さが2mです。 路地状敷地(旗竿地)では、条例でより厳しい要件が定められていることがあります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (23)出典元ページ

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