所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除…

タックスプランニング (48)

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき( )である。

正答 (1)
正答は (1) 38万円。 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族は「一般の控除対象扶養親族」にあたり、控除額は38万円です。 【扶養控除の区分と控除額(所得税)】 一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 38万円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円 老人扶養親族(70歳以上) 48万円 同居老親等(70歳以上で同居している直系尊属) 58万円 (3)63万円は特定扶養親族(大学生の年代)の控除額、(2)48万円は老人扶養親族の控除額です。3つの数字が3つの区分に対応しています。
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年齢はすべてその年の12月31日時点で判定します。 16歳未満の年少扶養親族には扶養控除がありません(児童手当との調整のため2011年に廃止)。 【扶養親族の要件】 生計を一にしていること 合計所得金額が48万円以下であること 青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと ※2026年10月時点では、扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、2025年分は58万円以下、2026年分からは62万円以下です。 【同居老親等】 被相続人ではなく納税者本人または配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の人 老人扶養親族48万円と同居老親等58万円の差(10万円)も問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (48)出典元ページ

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