所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、医療費控除の適用を受けることができない。…
タックスプランニング (18)
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、医療費控除の適用を受けることができない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
医療費控除に所得の上限はありません。合計所得金額が1,000万円を超えていても適用を受けられます。
【所得制限があるもの】
配偶者控除・配偶者特別控除 本人の合計所得金額1,000万円以下
住宅借入金等特別控除 合計所得金額2,000万円以下
ひとり親控除 合計所得金額500万円以下
【所得制限がないもの】
医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除
ただし控除額の計算では、所得によって差し引く金額が変わります。
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控除額 = 支払った医療費 - 保険金等で補てんされる額 - 10万円
(総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなくその5%)
所得が少ない人ほど控除を受けやすくなる仕組みです。「所得制限」と「計算上の差引額」は別の話なので、混同しないでください。控除限度額は200万円です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (18)出典元ページ
最終更新日
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