農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内に…
不動産 (54)
農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を( ② )に提出すれば、( ① )の許可を受ける必要はない。
- (1)① 農林水産大臣 ② 都道府県知事等
- (2)① 農林水産大臣 ② 農業委員会
- (3)① 都道府県知事等 ② 農業委員会
正答 (3)
正答は (3) ① 都道府県知事等 ② 農業委員会。
農地を農地以外のものに転用する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です。
市街化区域はもともと市街化を進める区域なので、手続きが軽くなっています。
【農地法の3つの条文】
第3条 農地を農地のまま売買・貸借する → 農業委員会の許可/市街化区域内でも届出の特例はない
第4条 自分の農地を転用する → 都道府県知事等の許可/市街化区域内は農業委員会へ届出
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第5条 転用目的で売買・貸借する → 都道府県知事等の許可/市街化区域内は農業委員会へ届出
3条だけが農業委員会の許可で、しかも市街化区域の特例がありません。農地が農地のまま残るなら転用の問題は生じないためです。
「3条は農業委員会の許可、4条と5条は知事等の許可(市街化区域内は農業委員会への届出)」という形で整理してください。
許可を受けずに行った売買契約は無効となり、原状回復を命じられることがあります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (54)出典元ページ
最終更新日
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