その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場…
タックスプランニング (50)
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (1)2カ月
- (2)3カ月
- (3)6カ月
正答 (1)
正答は (1) 2カ月。
その年の1月16日以後に新たに業務を開始した人がその年分から青色申告をしたい場合は、業務を開始した日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出します。
【青色申告承認申請書の提出期限】
原則 承認を受けようとする年の3月15日まで
1月16日以後に新たに業務を開始 業務を開始した日から2カ月以内
年の途中で業務を始めた人に3月15日の期限を当てはめると、すでに過ぎてしまうための例外です。(2)の3カ月や(3)の6カ月という期限はありません。
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【青色申告ができる所得】
不動産所得・事業所得・山林所得
この3つを生ずべき業務を行う人だけが青色申告をできます。給与所得や雑所得だけの人はできません。
【承認のみなし】
その年の12月31日までに承認または却下の通知がなければ、承認されたものとみなされる
11月1日以後に新たに業務を開始した場合は、翌年2月15日まで
【青色申告の主な特典】
青色申告特別控除 最高65万円(55万円の要件に加え、e-Taxによる申告または優良な電子帳簿の保存)、55万円、10万円
青色事業専従者給与 届け出た範囲で必要経費にできる
純損失の繰越控除 3年間
すでに業務を行っている人や1月15日までに始めた人は3月15日まで、1月16日以後に始めた人は2カ月以内、と業務の開始日で分けて覚えてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (50)出典元ページ
最終更新日
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