都道府県の事務にかかる地方自治法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題24
都道府県の事務にかかる地方自治法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部について、条例の定めるところにより、市町村が処理するものとすることができるとされている。
- (2)都道府県の事務の根拠となる法律が、当該事務について都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り、当該事務は自治事務となるとされている。
- (3)都道府県知事がする処分のうち、法定受託事務にかかるものについての審査請求は、すべて総務大臣に対してするものとするとされている。
- (4)都道府県は、その法定受託事務の処理に対しては、法令の規定によらずに、国の関与を受けることがあるとされている。
- (5)都道府県は、その自治事務について、独自の条例によって、法律が定める処分の基準に上乗せした基準を定めることができるとされている。
正答 (1)
正答は (1)。これが妥当です。
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができます(地方自治法252条の17の2第1項、条例による事務処理の特例)。この条例を制定・改廃するときは、知事はあらかじめ関係市町村長と協議しなければなりません(同条2項)。
【ほかの選択肢】
(2) 妥当でない
自治事務は、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいいます(2条8項)。法律が自治事務とする旨を定めている場合に限られるのではなく、法定受託事務とされていないものはすべて自治事務です。
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(3) 妥当でない
都道府県知事その他の都道府県の執行機関がした法定受託事務に係る処分についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、その処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してします(255条の2第1項1号)。すべて総務大臣に対してするのではありません。
(4) 妥当でない
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはありません(245条の2、関与の法定主義)。法定受託事務も同じです。
(5) 妥当でない
条例は法令に違反しない限りにおいて制定できるとされ(14条1項)、地方自治法に「法律の定める処分の基準に上乗せした基準を定めることができる」という規定はありません。上乗せ条例が許されるかどうかは、その法律の趣旨・目的・内容・効果などから個別に判断されます(徳島市公安条例事件、最大判昭和50年9月10日)。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題24(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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