個人情報保護法*によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権…

行政法 問題12

個人情報保護法*によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。上記の勧告と命令に関する次のア〜エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(同法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。ア 勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。ウ 勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。エ 個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。

(注) * 個人情報の保護に関する法律

正答 (4)
正答は (4)。妥当なのはイとエです。 問題文の前提どおり、勧告は行政指導、命令は不利益処分として、行政手続法の規定を当てはめます。 【ア】妥当でない 弁明の機会の付与の通知は、予定される不利益処分の内容や根拠法令、原因となる事実、弁明書の提出先・期限などを書面で通知するものです(30条)。勧告は行政指導であって、この通知に当たるものではありません。命令をするには、勧告とは別に意見陳述のための手続を執る必要があります。 【イ】妥当 行政指導に携わる者は、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません(35条1項)。
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【ウ】妥当でない 行政手続法には、これから行われる処分を「しないよう求める」手続はありません。36条の2は、法令違反の是正を求める行政指導(根拠が法律にあるもの)を受けた相手方が、その行政指導が法律の要件に適合しないと思うときに、その行政指導の中止などを求める制度です。36条の3は、法令違反の事実があるのに是正のための処分や行政指導がされていないと思うときに、それをするよう求める制度です。どちらも記述の内容とは異なります。 【エ】妥当 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に当該不利益処分の理由を示さなければなりません。差し迫った必要がある場合は例外です(14条1項)。 【まとめ】 妥当なのはイとエで、この組合せは (4) です。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題12(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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