行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…
行政法 問題9
行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。
- (2)行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時と解するのが相当である。
- (3)課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない。
- (4)相手方に利益を付与する処分の撤回は、撤回の対象となる当該処分について法令上の根拠規定が定められていたとしても、撤回それ自体について別途、法令上の根拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。
- (5)旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認容する裁決は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げない。
正答 (1)
正答は (1)。これが妥当です。
最高裁昭和36年3月7日判決は、処分が当然無効となる「重大かつ明白な瑕疵」のうち明白性について、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白である場合を指し、外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかによって決すべきだとしました(外見上一見明白説)。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(2) 最高裁昭和29年8月24日判決などは、行政処分の効力は、特別の規定のない限り、意思表示の一般原則に従い、相手方に到達した時(相手方が了知し得べき状態に置かれた時)に生ずるとしています。発信時ではありません 妥当でない
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(3) 最高裁昭和48年4月26日判決は、課税処分の過誤が課税要件の根幹についての重大なもので、第三者の保護を考える必要がないなど、不服申立期間の徒過による不可争的効果を理由に不利益を甘受させるのが著しく不当といえる例外的な事情がある場合には、明白性がなくても当然無効になり得るとしました 妥当でない
(4) 菊田医師事件(最高裁昭和63年6月17日判決)は、指定医師の指定の撤回について、撤回を直接認める明文の規定がなくても、撤回によって相手方が受ける不利益を考慮してもなお撤回すべき公益上の必要性が高いときは、撤回できるとしました 妥当でない
(5) 最高裁昭和29年1月21日判決は、訴願裁決は、実質的には法律上の争訟を裁判するものだから、他の一般的な処分とは異なり、裁決庁自らが取り消すことはできないとしました(不可変更力) 妥当でない
出典:令和2年度 行政書士試験 問題9(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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