行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…

行政法 問題9

行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが妥当です。 最高裁昭和36年3月7日判決は、処分が当然無効となる「重大かつ明白な瑕疵」のうち明白性について、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白である場合を指し、外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかによって決すべきだとしました(外見上一見明白説)。記述はこのとおりです。 【ほかの選択肢】 (2) 最高裁昭和29年8月24日判決などは、行政処分の効力は、特別の規定のない限り、意思表示の一般原則に従い、相手方に到達した時(相手方が了知し得べき状態に置かれた時)に生ずるとしています。発信時ではありません 妥当でない
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(3) 最高裁昭和48年4月26日判決は、課税処分の過誤が課税要件の根幹についての重大なもので、第三者の保護を考える必要がないなど、不服申立期間の徒過による不可争的効果を理由に不利益を甘受させるのが著しく不当といえる例外的な事情がある場合には、明白性がなくても当然無効になり得るとしました 妥当でない (4) 菊田医師事件(最高裁昭和63年6月17日判決)は、指定医師の指定の撤回について、撤回を直接認める明文の規定がなくても、撤回によって相手方が受ける不利益を考慮してもなお撤回すべき公益上の必要性が高いときは、撤回できるとしました 妥当でない (5) 最高裁昭和29年1月21日判決は、訴願裁決は、実質的には法律上の争訟を裁判するものだから、他の一般的な処分とは異なり、裁決庁自らが取り消すことはできないとしました(不可変更力) 妥当でない

出典:令和2年度 行政書士試験 問題9(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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