行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
行政法 問題18
行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。
- (2)処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- (3)不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- (4)義務付けの訴えは、処分または裁決がされるべきことを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- (5)差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
正答 (2)
正答は (2)。これが正しいです。
行政事件訴訟法14条3項は、処分又は裁決につき審査請求ができる場合に審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、裁決があったことを知った日から6か月を経過したとき(又は裁決の日から1年を経過したとき)は提起することができないとし、いずれも正当な理由があるときは例外としています。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 14条1項は、取消訴訟は処分又は裁決があったことを「知った日」から6か月を経過したときは提起できないとしています。処分又は裁決の「日」から数えるのは1年の期間です(同条2項) 誤り
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(3) 不作為の違法確認の訴えには出訴期間の定めはありません。不作為が続く限り提起できます 誤り
(4) 義務付けの訴えにも出訴期間の定めはありません(申請型で取消訴訟などを併合提起するときは、その取消訴訟が出訴期間内である必要があります) 誤り
(5) 差止めの訴えにも出訴期間の定めはありません 誤り
【覚え方】
出訴期間(主観6か月・客観1年)があるのは取消訴訟(処分・裁決)だけです。無効等確認・不作為の違法確認・義務付け・差止めにはありません。
出典:令和2年度 行政書士試験 問題18(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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