行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
行政法 問題19
行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は、拒否処分の取消訴訟と併合提起しなければならないが、その無効確認訴訟と併合提起することはできない。
- (2)行政庁が義務付け判決に従った処分をしない場合には、裁判所は、行政庁に代わって当該処分を行うことができる。
- (3)義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが、第三者効の規定は準用されていない。
- (4)処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合には、当該処分につき義務付け訴訟を提起しなくとも、仮の義務付けのみを単独で申し立てることができる。
- (5)義務付け訴訟は、行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も、「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。
正答 (3)
正答は (3)。これが正しいです。
行政事件訴訟法38条1項は、取消訴訟以外の抗告訴訟について、取消判決の拘束力(33条)などを準用していますが、取消判決の第三者効(32条1項)は準用していません。義務付け判決にも拘束力はありますが、第三者効の規定は準用されていません。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 37条の3第3項は、申請型義務付けの訴えは、拒否処分の取消訴訟「又は無効等確認の訴え」を併合して提起しなければならないとしています。無効等確認の訴えとの併合もできます 誤り
(2) 義務付け判決が出ると、行政庁は拘束力により処分をする義務を負いますが、裁判所が行政庁に代わって処分をする仕組みはありません 誤り
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(4) 37条の5第1項は、仮の義務付けは「義務付けの訴えの提起があった場合において」申し立てることができるとしています。本案の義務付け訴訟を提起せずに単独で申し立てることはできません 誤り
(5) 「重大な損害を生ずるおそれ」は、非申請型義務付けの訴えの要件です(37条の2第1項)。申請型(37条の3)にはこの要件はなく、法令に基づく申請をしたことや、拒否処分の取消訴訟などの併合提起が要件です 誤り
出典:令和2年度 行政書士試験 問題19(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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