都道府県における知事と議会の関係に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。…
行政法 問題23
都道府県における知事と議会の関係に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)議会の議決に属する事項については、軽易な事項であるか否かにかかわらず、議会が議決により知事の専決処分に委ねることはできない。
- (2)知事は、議会における議決について異議があるときは、その議決が法令に違反しないものである場合であっても、当該議決を再議に付すことができる。
- (3)再議の結果、議決がなお法令に違反すると知事が認める場合には、内閣総理大臣に対し審査を申し立てることができる。
- (4)知事は、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合には、議決事項を専決処分とすることができるが、後に議会がこれを承認しない場合には、当該専決処分は無効となる。
- (5)議会により不信任が議決された場合には、知事は議会を解散することができるが、解散後初めて議会が招集された時に自動的に失職する。
正答 (2)
正答は (2)。妥当なのはこれです。
地方自治法176条1項は、普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定改廃や予算に関する議決は、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができると定めています(一般的拒否権)。議決が法令に違反するかどうかを問いません。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
議会の権限に属する軽易な事項で、議会の議決により特に指定したものは、長が専決処分をすることができます(180条1項)。
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(3) 妥当でない
再議の結果、なお議決が越権又は違法であると認めるときは、都道府県知事は「総務大臣」に、市町村長は都道府県知事に、審査を申し立てることができます(176条5項)。内閣総理大臣ではありません。
(4) 妥当でない
179条1項に基づく専決処分は、次の会議で議会に報告して承認を求めなければなりませんが(179条3項)、承認が得られなくても、専決処分の効力には影響しないと解されています。条例の制定改廃や予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、長は必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければなりません(179条4項)。
(5) 妥当でない
不信任の議決があり長が議会を解散した場合、解散後初めて招集された議会で再び不信任の議決があったときに長は失職します(178条2項)。この2度目の議決は、議員数の3分の2以上の者が出席し、その過半数の者の同意で足ります(178条3項)。自動的に失職するのではありません。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題23(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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