墓地埋葬法*13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなけ…
行政法 問題25
墓地埋葬法*13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。」と定めているところ、同条の「正当の理由」について、厚生省(当時)の担当者が、従来の通達を変更し、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由として埋葬を拒否することは「正当の理由」によるものとは認められないという通達(以下「本件通達」という。)を発した。本件通達は、当時の制度の下で、主務大臣がその権限に基づき所掌事務について、知事をも含めた関係行政機関に対し、その職務権限の行使を指揮したものであるが、この通達の取消しを求める訴えに関する最高裁判所判決(最三小判昭和43年12月24日民集22巻13号3147頁)の内容として、妥当なものはどれか。
(注) * 墓地、埋葬等に関する法律
- (1)通達は、原則として、法規の性質をもつものであり、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであって、本件通達もこれに該当する。
- (2)通達は、関係下級機関および職員に対する行政組織内部における命令であるが、その内容が、法令の解釈や取扱いに関するものであって、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合には、法規の性質を有することとなり、本件通達の場合もこれに該当する。
- (3)行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではなく、その点では本件通達の場合も同様である。
- (4)本件通達は従来とられていた法律の解釈や取扱いを変更するものであり、下級行政機関は当該通達に反する行為をすることはできないから、本件通達は、これを直接の根拠として墓地の経営者に対し新たに埋葬の受忍義務を課すものである。
- (5)取消訴訟の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達の取消しを求める訴えは許されないものとして棄却されるべきものである。
正答 (3)
正答は (3)。これが妥当です。
墓地埋葬法通達事件(最高裁昭和43年12月24日判決)は、通達は上級行政機関が下級行政機関や職員に対して職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するもので、行政組織の内部では拘束力を持つが、原則として法規の性質を持つものではないとしました。そのため、行政機関が通達の趣旨に反する処分をしても、そのことを理由に処分の効力が左右されるものではなく、裁判所も通達に示された法令の解釈に拘束されないとしています。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 判決は、通達は原則として法規の性質を持つものではないとしました。「原則として法規の性質をもつ」は逆です 誤り
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(2) 判決は、通達の内容が国民の権利義務に重大なかかわりを持つものであっても、それによって法規の性質を持つことになるわけではないという立場です 誤り
(4) 判決は、本件通達が従来の解釈や取扱いを変えるものであっても、拘束されるのは知事以下の行政機関で、墓地の経営者に直接新たに埋葬の受忍義務を課すものではないとしました 誤り
(5) 判決は、本件通達は国民の権利義務に直接具体的な法律上の影響を及ぼすものではなく取消訴訟の対象にならないから、その取消しを求める訴えは許されないものとして「却下」すべきだとしました。「棄却」ではありません 誤り
【見分け方】
訴訟要件(処分性など)を欠く訴えは「却下」、訴訟要件はあるが請求に理由がないときは「棄却」です。
出典:令和3年度 行政書士試験 問題25(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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