行政罰に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。…

行政法 問題9

行政罰に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア 財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。イ カルテル行為を行ったことによって独占禁止法*違反被告事件において罰金刑が確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰として、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反しない。ウ 所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。エ 刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。

(注) * 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

正答 (1)
正答は (1)。妥当なのはアとイです。 【ア】妥当 判例(最大決昭和41年12月27日)は、非訟事件手続法による過料の裁判は、純然たる訴訟事件ではなく、公開・対審の手続によらなくても憲法82条・32条に反しないとしました。そのうえで、裁判所が当事者に陳述の機会を与えて裁判し、即時抗告による不服申立ての途も開かれていることから、適正手続の要請にも反しないとしています。 【イ】妥当 判例(最判平成10年10月13日)は、独占禁止法の課徴金は、カルテルによる不当な経済的利得をはく奪し、違反行為を抑止するための行政上の措置であり、違反行為を犯罪として刑罰を科する趣旨ではないから、罰金と併科しても憲法39条の二重処罰の禁止に反しないとしました。
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【ウ】妥当でない 判例は、重加算税は、申告納税制度を維持するため納税義務違反の発生を防止し徴税の実を挙げようとする行政上の措置であり、反社会性・反道徳性に着目した刑罰とは趣旨・性質が異なるとして、刑罰との併科は二重処罰の禁止に抵触しないとしています。記述は理由づけも結論も逆です。 【エ】妥当でない 判例(最判昭和39年6月5日)は、刑事訴訟法160条の過料(秩序罰)と161条の刑罰(罰金など)は、目的・要件・実現の手続を異にし、必ずしも二者択一の関係にあるものではないとして、併科しても憲法39条に反しないとしました。 【まとめ】 妥当なのはアとイで、この組合せは (1) です。 【覚え方】 課徴金・重加算税・秩序罰の過料は、いずれも刑罰とは性質が異なるため、刑罰と併せて科しても二重処罰に当たらない、というのが判例の一貫した立場です。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題9(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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