情報公開をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題25
情報公開をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
(注) * 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
- (1)条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、被告は、当該決定が適法であることの理由として、実施機関が当該決定に付した非公開理由とは別の理由を主張することも許される。
- (2)行政機関情報公開法*に基づく開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟において、不開示決定時に行政機関が当該文書を保有していなかったことについての主張立証責任は、被告が負う。
- (3)条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合には、当該決定の取消しを求める訴えの利益は消滅する。
- (4)条例に基づく公文書非開示決定に取消し得べき瑕疵があった場合には、そのことにより直ちに、国家賠償請求訴訟において、当該決定は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとの評価を受ける。
- (5)条例に基づき地方公共団体の長が建物の建築工事計画通知書についてした公開決定に対して、国が当該建物の所有者として有する固有の利益が侵害されることを理由としてその取消しを求める訴えは、法律上の争訟には当たらない。
正答 (1)
正答は (1)。これが妥当です。
最高裁平成11年11月19日判決(逗子市情報公開事件)は、条例に基づく公文書の非公開決定の取消訴訟で、実施機関が決定の通知に付した理由とは別の理由を、被告が決定の適法性の根拠として主張することは許されるとしました(理由の差替え)。条例の理由付記の規定は、非公開の理由を具体的に記載して通知させること自体を目的とするもので、それ以上に訴訟で主張できる理由を制限する趣旨ではないからです。
【ほかの選択肢】
(2) 沖縄密約文書開示請求事件(最高裁平成26年7月14日判決)は、行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟では、その文書を不開示決定の時点で行政機関が保有していたことについて、開示請求者(原告)が主張立証責任を負うとしました 妥当でない
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(3) 最高裁平成14年2月28日判決は、非公開決定の取消訴訟で、対象の公文書が書証として提出されても、訴えの利益は消滅しないとしました。書証として提出されても、条例に基づく公開を受けたことにはならないからです 妥当でない
(4) 最高裁平成18年4月20日判決は、条例に基づく非開示決定に取消し得べき瑕疵があっても、そのことから直ちに国家賠償法上違法となるのではなく、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と決定をしたと認め得るような事情がある場合に限り違法になるとしました 妥当でない
(5) 最高裁平成13年7月13日判決(那覇市の自衛隊施設の情報公開事件)は、国が建物の所有者として有する固有の利益が侵害されることを理由として公開決定の取消しを求める訴えは、法律上の争訟に当たるとしました(行政権の主体として法規の適用の適正を求める訴えとは区別しています) 妥当でない
出典:令和2年度 行政書士試験 問題25(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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