行政手続法が定める行政庁等の義務に関する次のア~エの記述のうち、努力義務として規定されているものの組合せとして、正しいも…

行政法 問題13

行政手続法が定める行政庁等の義務に関する次のア~エの記述のうち、努力義務として規定されているものの組合せとして、正しいものはどれか。ア 申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に、公聴会を開催することイ 申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくことウ 不利益処分を行う場合の処分基準を定めて公にしておくことエ 申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと

正答 (1)
正答は (1)。努力義務として規定されているのはアとウです。 【ア】努力義務 行政庁は、申請に対する処分で、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません(行政手続法10条)。 【イ】法的義務 行政庁は審査基準を定めるものとし(5条1項)、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければなりません(5条3項)。
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【ウ】努力義務 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません(12条1項)。不利益処分は個別の事情に応じた判断が必要になるため、努力義務にとどめられています。 【エ】法的義務 行政庁は、標準処理期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、適当な方法により公にしておかなければなりません(6条)。期間を定めることは努力義務ですが、定めた期間を公にすることは法的義務です。 【まとめ】 努力義務はアとウで、この組合せは (1) です。 【覚え方】 審査基準は「定める・公にする」とも義務、処分基準は「定める・公にする」とも努力義務、標準処理期間は「定める」が努力義務で「公にする」が義務、と整理しておきましょう。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題13(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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