国家賠償法1条に基づく責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…

行政法 問題21

国家賠償法1条に基づく責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。妥当なのはこれです。 判例(最判令和2年7月14日)は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に損害を加えた場合に、国又は公共団体がこれを賠償したときは、当該公務員らは、国又は公共団体に対し、連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負うとしました。公務員の不法行為は共同不法行為であり、分割債務とすると求償が困難になることなどが理由です。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 判例(最決平成17年6月24日)は、指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、その地方公共団体が、指定確認検査機関の確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるとしています。地方公共団体が国家賠償法上の責任を負う余地があります。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 妥当でない 判例(最判昭和30年4月19日など)は、公権力の行使に当たる公務員の職務上の行為について国又は公共団体が賠償責任を負う場合、公務員個人は被害者に対して直接その責任を負わないとしています。故意又は重過失があるときは、国又は公共団体が公務員に求償できる(1条2項)にとどまります。 (4) 妥当でない 判例(最判昭和31年11月30日)は、公務員が自己の利をはかる意図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をして他人に損害を加えたときは、「職務を行うについて」に当たるとしています(外形標準説)。 (5) 妥当でない 判例(最判昭和54年7月10日)は、都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うについて違法に他人に損害を加えた場合、国家賠償法1条1項により賠償責任を負うのは、原則として当該都道府県であるとしました。検察官が自ら行う捜査の補助に係るものなど例外的な場合を除き、国ではありません。

出典:令和6年度 行政書士試験 問題21(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「行政法」のほかの問題

  1. 2021年(令和3年度) 問題8法の一般原則に関わる最高裁判所の判決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  2. 2021年(令和3年度) 問題23普通地方公共団体に適用される法令等に関する次の記述のうち、憲法および地方自治法の規定に照
  3. 2022年(令和4年度) 問題19行政事件訴訟法が定める処分無効確認訴訟(以下「無効確認訴訟」という。)に関する次の記述の
  4. 2023年(令和5年度) 問題15行政不服審査法が定める審査請求の裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  5. 2025年(令和7年度) 問題11行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  6. 2025年(令和7年度) 問題26行政機関情報公開法*(以下「法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク