行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題11
行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。
- (2)不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、行政庁に対し、弁明を記載した書面(弁明書)を提出する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- (3)弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後、当該不利益処分に利害関係を有する者が当該弁明書の閲覧を求めた場合、行政庁は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
- (4)弁明を記載した書面(弁明書)の提出を受けた行政庁は、当該弁明についての調書及び報告書を作成しなければならない。
- (5)行政庁は、弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後に新たな事情が生じたときは、弁明書を提出した者に対しその再提出を求めなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。妥当なのはこれです。
行政手続法31条は、弁明の機会の付与について、15条3項(公示送達による通知)と16条(代理人)の規定を準用しています。そのため、弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができます。
【ほかの選択肢】
(2) 妥当でない
不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求める権利(18条)は聴聞の手続に固有のもので、31条は18条を準用していません。弁明の機会の付与では、資料の閲覧請求権はありません。
(3) 妥当でない
弁明書について利害関係人が閲覧を求めることができるという規定はありません。なお、聴聞では、当事者や参加人が聴聞調書・報告書の閲覧を求めることができます(24条4項)。
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(4) 妥当でない
調書・報告書の作成(24条)は、聴聞の主宰者が行う聴聞手続の規定です。弁明の機会の付与には準用されていません。
(5) 妥当でない
聴聞の終結後に新たな事情が生じたときの聴聞の再開(25条)は聴聞についての規定で、弁明の機会の付与には同様の規定はありません。弁明書の再提出を求めなければならないとする定めもありません。
【覚え方】
弁明の機会の付与は、原則として書面で行う簡易な手続です(29条1項)。聴聞の規定のうち、弁明に準用されるのは「公示送達による通知」と「代理人」の2つだけと覚えておくと整理しやすくなります。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題11(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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